種苗法が2022年4月1日に改正施行され、早2年が経ちます。
種苗法の主な改正ポイントは
1;登録品種の種を海外へ持ち出す際の制限
2;登録品種の国内指定地域外での栽培を制限し、地域ブランド化の促進、
3;登録品種の特性表などを用い、育成者権を活用しやすくするための措置
4;登録品種の表示義務化
5;登録品種の増殖は育成者権者の許諾が必要。
この5の項目が法案成立時に物議を醸していたのは記憶に新しいです。
自家栽培してできた野菜や果物から種を取って、
翌年、栽培したら法律違反?そんな混乱が世間を賑わせていました。
MS4D FARMで扱う野菜は、8割程度が固定種(在来種)
2割程度はF1種です。
固定種(在来種)は登録品種ではないため、おとがめを受ける事はなく、
ここ数年、この時期に毎年種取りをしています。
F1種がすべて登録品種に該当するわけではないのですが、
品種改良に努力を要した方々への敬意のしるしとして
毎年、種をどこかから購入しています。
本日は、赤バジル、ホーリーバジルの種取り、 種取り後の葉は塩漬けにして長期保存します。 |
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