2022年5月5日木曜日

山中湖別荘地あるある04>各別荘地別、建築規則(自主規制)

ゲート管理されている別荘地には、別荘地内に建物を建設する際に独自の自主規制を敷いている事があります。
建蔽率、容積率を始め、高さの制限、敷地境界から外壁までの後退距離であるとか、
外観の色彩についてなどです。
詳しくは、各別荘地の管理会社に問い合わせてください。

私共がこれまでにお世話になった別荘地の(現在の)建築規則例を以下に紹介します。
特に、某S別荘地の第26条二)は、分かりにくい表現だと、
建築設計同業者からの声をよく耳にします。
建築基準法における地盤面(平均地盤面)とは異なる、独自のG.Lという設定基準を
設けていることが、分かり辛さを手伝っているのだと思います。
某F別荘地の説明図が分かりやすいので、(ほぼ同じことを説明する挿絵だと自分は感じています)
参考までに添付します。


某S別荘地>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
第25条 図面提出義務
   前略、、、着工前に設計図等を提出し、、中略、、
   竣工後竣工図1式、および検査済み証の写し提出
第26条 別荘の建築規制
イ)階層;原則平屋建てに限る。ただし、急勾配の傾斜地、、中略、、この限りではない。
ロ)基礎;グラウンドレベル(G.L)を建物の基礎と土地の接点のうち、
     標高の一番高いところに設定する。
ハ)床高;G.Lと床との間隔は0.5m以内とする
二)屋根高;床と屋根の最高部との間隔は4.5m以内とする。
   ただし、土地をカットしたときは
   カットした高さの範囲内においてこの間隔を増加することができる。2階建の建築を
   監理者が承認した場合、床と屋根の最高部との間隔は6.5m以内とし、
   土地をカットしたときは前文に準ずる。
ホ)位置;道路及び敷地境界線から別荘の壁面(含むバルコニーの外壁面)まで
    5m以上の距離を確保すること。ただし、、中略、、この限りではない。
へ)屋根形状;切妻等勾配のあるものとし、勾配は2寸5分以上とする
ト)色彩;自然と調和した茶系統を使用し、、、以降省略
チ)建材;建物は原則として木造建築とする。ただし、、、中略、、この限りではない。
リ)建蔽率;20%、容積率;40%
第28条 浄化槽及び雑排層
  1 所有者は、別荘には必ず、面積および、、、以降省略
第29条 囲障及び帳壁の指定
  以降省略


某F別荘地>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
第1条 道路および隣地との境界線から3m(幹線道路からは5m)以内には、
    建物(軒先を含む)その他構造物を設置しない事。ただし、、、以下略
第2条 別荘建築を次の通り規制します。
1.原則として平屋建に限ること。ただし、勾配の強い傾斜地、、、中略、、急傾斜         
   二階建てを建てることができる。
2.建築の面積
  建蔽率;20%
  容積率;20%(2階建ての場合は30%
3.建物の高さ;
  イ) G.L;グラウンドレベルGLは、建物の基礎または外壁の延長線と
      現況土地の表面との接点の内、標高の一番高い地点とする。
  ロ) 屋根高;GLから屋根の最高部までの高さは5m以内とする。
      特に、、中略、、相談ください。
4. 屋根の形状;
    イ)隣地からの眺望を著しく阻害するような形状
   (例えば幔幕を張りめぐらしたような形)は望ましくない。
    ロ)例えば入母屋、寄棟、方形等が望ましい
第3条 屋根、側壁等に自然の景観に調和しない原色の色彩を施さぬこと。
第4条 必ず、完全な浄化槽および浸透槽の設備を設けること。
第5条 道路および隣地との境界に垣根を設けるときは生垣とし、道路、境界より
     50cm以上内側に、、、以降省略
第6条 建築(増改築を含む)に際してはじぜんに当社と、、、、中略、、、
    基本設計終了時に、、中略、、一部提出し、、、中略、、竣工時に完成図
    、、、以降省略






















今回は各別荘地別、建築規則(自主規制)について記しましたが、
その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

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