2022年5月5日木曜日

山中湖別荘地あるある02;自然公園法>富士箱根伊豆国立公園区域

山中湖村は自衛隊演習地の一部を除きほぼ全域が富士箱根伊豆国立公園区域に指定されており、自然公園法の各種規制を受けます。
自然公園法適用区域は5つの地区
(特別保護区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、普通地域、)
に分類されていて、それぞれの地域ごとに規制が設けられています。
どんな規制か?すべてを解説し始めると、紙面が足りないので、大まかにいうと、
自然と調和するような建物を心掛けなさい、といった内容で、
詳しくは山中湖村役場のWEBサイトにも概要が記されています。(こちら
建設地が自然公園法の5つの地区のうち、どれに該当するのかは、
自然環境調査Web-GIS環境省 生物多様性センター
にて区域の確認が出来ます。(こちら
特別地域において新築行為を行う場合等は、県知事の許可が必要となります。
区域によって手続きも異なります。(こちら
山中湖村景観計画内P14”各規制が対象とする区域”



















また、環境庁による富士箱根伊豆国立公園富士山地域管理計画書において、
山中湖は富士山北麓管理計画に指定されており、特別地域に関しては
工作物や建築物に関する取扱方針が定められています。
建築物の規模、配置、デザイン、色彩等は、周辺の自然景観が主体となるよう、
控え目でかつ周辺の自然環境と調和が図られたものであったり、
建蔽率、容積率は都市計画法の基準を下回る基準であったり、
原則として切妻、寄棟、入母屋等の勾配屋根とし、勾配は 10 分の 2 以上だとか、
地面から浮いているウッドデッキは建築面積に含める等、
設計者にとっては、なかなか渋い規制です。


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