2022年5月5日木曜日

山中湖別荘地あるある07>省エネ法における位置づけ

建築物省エネ法における山中湖の位置づけ

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律=建築物省エネ法
が平成27年に施行されました。
他部門(産業・運輸)において、省エネが進むなか、建築物部門のエネルギー消費性能の
向上を図るべく設けられた法律です。
国土交通省告示第265号H28年の別表第10において、日本列島を8つの地域に区分して、
 各地域に対して基準値を設けています。
山中湖は3地域で、北海道函館や、栃木県日光、那須塩原と同じ区分で、
 それらのエリアと同じくらいの寒冷地といえるでしょう。
ちなみに東京都23区は6地域、です。


今回は省エネ法における山中湖の位置づけについて記しましたが、
その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

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