2022年5月5日木曜日

山中湖別荘地あるある01;都市計画法>都市計画区域内、区域区分非設定地域

山中湖周辺エリアの都市計画法による規制を見てみましょう。
山中湖村全域が、都市計画区域内、区域区分非設定地域です。
用途地域の定めが無いということになります。
(かつては未線引き区域とも呼ばれていましたが平成12年の都市計画法の改正によりこの呼称は廃止されました)
建蔽率は70%、容積率は200%です。
(別に記す自然公園法や、各別荘地規則において、もっと厳しい規制が張られています)
その他、道路斜線は1.5/1.0,隣地斜線は1.25/1.0などが定められています。
山梨県のWEBサイト上に富士北麓都市計画総括図があります。
こちら またはこちら

富士北麓都市計画総括図 山梨県のWEBサイトより




















今回は山中湖村に働く、都市計画法について記しましたが、
その他の寒冷地(山中湖)別荘の注意点はこちらをご覧ください。

0 件のコメント: